資産運用・各種助言
非居住者が日本国内で投資を行う場合、株主や社債権者が海外に転居する場合などは、通常国内に常任代理人(standing proxy)を設置する必要があります。常任代理人は、非居住者である株主・社債権者などの投資家を代理して当該有価証券に関する権利行使や会社からの通知受領等の権限を与えられます。 当社では、非居住者のお客様の常任代理人を行うことが可能です。是非、ご相談下さい。
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